|
|
相続 |
相続に関して |
相続という制度は、人が亡くなった場合に、その人に帰属していた権利・義務が、包括的に相続人に承継される制度を言います。 |
相続手続のスケジュール |
1.被相続人の死亡 ↓ 2.財産の確認 ↓ 3.遺言書の確認(遺言を書いている場合) ↓ 4.自筆遺言の場合⇒家庭裁判所へ検証の申し立て 公正証書遺言の場合⇒公証役場にて謄本の取り寄せ(手元に無い場合) ↓ 5.遺言の執行 遺言の中で指定している場合はそれに従う。指定していない場合は専門家へ依頼する。 |
遺産分割協議書の作成 |
遺言が無い場合は、相続人全員で話し合う事になります。 法定相続分にとらわれる事もありませんので、原則としてどの様な分け方でも構いません。 ただし、一度作成した遺産分割協議書は原則としてやり直しが出来ないので、 よく話し合ってから作成する必要があります。 遺産分割協議は、相続開始後ならいつでも出来ます。
協議は相続人全員の意思の一致によって成立しますが、必ずしも相続人全員が 集まって協議をする必要もなく、書面持ち回りなどの方法でも構いません。 相続人であるかどうかの地位に疑問のある人を除いた分割協議は、 後日その人が相続人に確定すると無効になってしまいます。 |
相続放棄について |
民法915条・・・相続の放棄は自己のために相続が開始されたことを知ってから、 3ヶ月以内にする必要があります。 民法938条・・・相続放棄の方式は、家庭裁判所に申述して行います。
具体的には、以下に記述した相続関係についての一定の書類を家庭裁判所に 提出する事によって行います。
家庭裁判所に提出してから、約1ヶ月程度で相続放棄の申述書を受理した旨の 通知が届きます。これで手続きは完了です。
なお、相続登記で相続放棄の証明をする場合には、 さらに「相続放棄申述受理証明書」の交付申請をする事になります。 そして、この手続きにしたがって、相続の放棄をした場合には、その相続については 法律上、始めから相続人ではなかった事になり、被相続人(お亡くなりになった方)に 負債があった場合には、その債権者からの追及を免れる事が出来ます。
しかし、被相続人の資産を受け継ぐ事は出来ませんし、 また連帯保証人になっている場合には、相続放棄と関係なく、債権者からの 追及は続きますので、自分が相続放棄した場合にどうなるのか、 ということも良く考えて、慎重に行動して下さい。 |
相続放棄に必要な書類 |
1)相続放棄の申述書 1通 *用紙は裁判所でもらえます 2)申述人(相続放棄しようとする方)の戸籍謄本及び住民票 各1通 3)被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本と住民票の除票 各1通 *ここでいう戸籍は、相続人を確定するために必要です。 場合によっては[改製原戸籍]という今の戸籍よりも古い戸籍が必要な事もあります。 事前に裁判所に確認してから取って下さい。 4)収入印紙800円分(手数料)と切手代(裁判所によって代金が違うので確認して下さい) |
相続についてさらに詳しく |
|
← 相続の種類や割合を詳しくご説明 |
|
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。 ダウンロードしてご利用ください。 |
|
よく解る相続の取り組み方法 |
自分に相続が発生したが、どうしたらよいのか・・・? |
どの専門家に相談したらよいのか・・・? |
借金などの相続は・・・? |
相続財産の名義変更はどのようにしたら・・・? |
|
『ウチはそんなに沢山の財産が有る訳ではないから・・・』と相続について 簡単に考えている人が結構います。
確かに現実的には遺産相続において裁判で争ったり、相続税を納めたりする例は 全体の5%〜10%でしょう。 しかし、少ない財産ながらも、その財産を巡って兄弟姉妹、親子、叔父叔母・・・ 身内で争う相続トラブルが多発している事も事実なのです。 相続に関しては細かく民法に定められているので理解が必要なのです。 |
相続財産を処理する法的手続き |
● 不動産(土地・家屋) 1.手続き:相続による所有権移転登記(不動産登記法1条) 2.手続き先:地方法務局 3.必要書類:土地(建物)所有権移転登記申請書・戸籍謄本(相続人)・ 除籍謄本(被相続人)・住民票抄本(相続人)・固定資産課税台帳謄本 4.登録免許税:不動産評価額の1000分の4 5.その他:遺言書・遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書も必要)
●調べておくこと(宅地) ▽固定資産評価証明書 ▽税務署の路線価図または倍率表
|
宅地の評価方法宅地の評価方法 |
|
ご依頼・ご相談はお気軽に |
TELまたはFAXでお問い合わせの場合 〒370-0036 群馬県高崎市南大類町1346 TEL:027-384-3804 FAX:027-384-3809 |
|
|
行政書士 富澤法務事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|