行政書士 群馬県高崎市 過払い金返還

行政書士、過払い金返還請求、家系図、相続関連、各種申請代行は群馬県高崎市の富澤法務事務所

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借金の返済金を払い過ぎていませんか?
過払金の返還請求は自分自身でもする事が出来ます!!

借りたお金は返す。それは当然の事ではあります。
でも払い過ぎたお金は返してもらいましょう!!

自分自身で返還請求する為の基本的手順は下部PDFを参照して下さい。

過払金返還請求の流れ
添付資料 ← ご自身で返還請求する場合の流れ

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ダウンロードしてご利用下さい。
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*出資法や利息制限法の利息説明
*引直計算の説明
*返還金の生じる目安・・・平均的に7年以上の取引

しかし、引直計算など難しく、かなり手間のかかる作業もあります。
行政書士 富澤が弁護士法72条に違反、抵触(『和解』などの法律に関わる代理行為)
しない範囲内においてサポート致します。

(A)全て自分自身で行動する人
(B)全て弁護士や(認定)司法書士に任せる人
(C)ある程度は専門家に任せて最後の返還の詰めは自分自身でしたい人

当事務所では、(C)を希望される方のサポートを致します。

債務整理の方法
個人の借金を整理する、債務整理手続には
任意整理・特定調停・個人再生手続・
破産手続があります。

どの手続を選択するのがよいかは、
所有する財産の状況や借金の額、
家計の状況などにより異なります。

必ずしも現在請求されている金額が
正確な借金の額とは限りません。
利息制限法により定められた利息を超える金利で
貸付を行っている場合には、法律上支払義務のある
借金の額が請求額と異なることもあるからです。

どの手続を選択すべきかは、それぞれの手続の
特性を踏まえ、慎重に判断すべきでしょう。
債務整理の方法

【任意整理】
*裁判所を利用せず、裁判外で当事者が話し合い、借金を整理する手続です。
*法定金利による引直計算をした結果より、更に大きくは減額できません。
*借金を3年〜5年間(36回〜60回)の期間で分割返済する事となる。
*自分自身(個人)での交渉に応じる消費者金融が大半である。
  しかし、「弁護士を通せ」と言う業者も数少ないが居るのも事実である。

【特定調停】
*借金の弁済ができなくなる怖れのある債務者の経済的再生を図るために
  簡易裁判所で行なわれる調停の手続です。
*法定金利で引直計算した額まで減額され、将来利息無しの3年間(36回)
  均等払いにできる。
*合意ができた場合に作成される調停調書は、判決と同じ効力があります。
*自分で借金を減らそうという決意がある人は自分自身で行うと良い。
*特定調停は、簡易裁判所の受付に調停申立書類一式と必要書類を提出。
  費用としては債権者(金融業者)1社につき印紙500円と郵便切手の納付です。
*金融業者との減額交渉は裁判所の2名の調停委員が行ってくれます。

【個人再生手続】
*借金を引直計算した残高の20%か100万円か、どちらか高い方まで減額し、
  大幅に減額した金額で将来利息無し、原則3年(36回)〜延長5年(60回)の
  均等払いする手続です。
*支払いを継続する手続きなので、安定した仕事につき収入に変動のない人
  (借金を20%か100万円まで減額すれば、食費・家賃・光熱費等を差し引いて、
  毎月の返済に回す事が出来るだけの収入のある人)が対象です。
*収入が途絶えて、返済が出来なくなった場合は[破産手続]になる。
*この手続は弁護士か(認定)司法書士に依頼するべきである。

【自己破産】
*債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自身が裁判所に破産を申し立て、
  裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配する手続です。
*破産手続開始決定後に取得した財産は保持することができます。
  又、それ以外の所有する財産に関しても、生活に必要な家財道具等は
  保有を継続することができます。
*配当すべき財産の無い債務者の場合には、配当を行う破産手続を直ぐに終了する
  同時廃止という手続になることがあります。実際には、同時廃止事件が多数を占めます。
*配当の無かった債務に関しては、裁判所が支払義務を免除する免責の手続を行います。
  すなわち借金がゼロになります。
*ギャンブルや遊興費、浪費が借金の原因の場合は免責に関して厳しく取り扱われ、
  免責(借金の免除)を得る事ができないこともあります。
*税金や、故意に基づく不法行為による損害賠償金など一定の範囲の債権は
  免責とはなりません。
*この手続は弁護士か(認定)司法書士に依頼するべきである。

債務整理スケジュール
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ご依頼・ご相談はお気軽に
TELまたはFAXでお問い合わせの場合
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町1346
TEL:027-384-3804
FAX:027-384-3809
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